司法書士さくら法務事務所〒344-0067埼玉県春日部市中央1丁目46-4(ふれあいキューブ向い)TEL:048-876-9280 FAX:048-876-9281
<特定調停のQ&A>
Q1 特定調停とはどういう制度ですか?
A1 弁護士や司法書士の助けを借りず、本人が直接裁判所に申し立てができる制度です。 裁判所の調停委員が、債権者との間に入り話し合いを進めてくれます。 合意できなければ、調停は不成立となりますが、調停が成立すると裁判と同様の強制力を持ちます。
Q2 特定調停は本人だけでできるのですか?
A2 原則的に本人だけでできるような制度になっていますので、手間はかかりますが調停委員の助けを借りることで可能です。
Q3 調停委員はどんな手助けをしてくれるのですか?
A3 1.利息制限法による計算を行い借金を減額する 2.それを3年〜5年の分割払いにする 3.利息を引き下げる という形で調整してくれるのが通常です。
Q4 任意整理と特定調停の違いは何ですか?
A4 1.特定調停の手続きは本人が行います。任意整理は弁護士や司法書士に依頼しますので特定調停の方が安く済みます。 2.特定調停では過払い金が生じている場合、別途「過払金返還請求訴訟」が必要になります。 3.特定調停で決定した返済計画通り返済できなかったり、返済が遅れたりすると、直ちに給料等を差し押さえられる恐れがあります。 4.任意整理と異なり、調停の日などには必ず裁判所に足を運ばなければならず、仕事などに支障をきたす。 5.調停が成立するまでに、3〜4か月はかかり、その間の遅延損害金を返済計画の借金に上乗せされる場合があります。
Q5 特定調停はどこに申し立てるのですか?
A5 債権者の住所等を管轄する簡易裁判所です。債権者が複数いる場合には、最も多くいる簡易裁判所にまとめて申し立てることもできます。
Q6 借金の額は減りますか?
A6 利息を約18%以上取っている債権者なら可能です。 また、18%以内でも、元本は減りませんが、利息の引き下げ交渉が可能ですので特定調停を行う価値はあります。
Q7 どれぐらい減額されますか?
A7 利用している金利と期間によって変わります。目安として7年程度で半額、10年程度でゼロになる可能性があります。(任意整理、個人再生にも共通するメリット)。
Q8 保証人の支払義務も減額されますか?
A8 保証人の責任は変わらず、債権者は保証人に請求してくることになります。 この為、保証人がいる場合は、事前にしっかりと説明し、場合によっては一緒に債務整理の手続きをとることも考えなければいけません。 。
Q9 手続きを家族や会社に内緒でできますか?
A9 債務整理の中では、より他人に知られにくい方法とも言えます。
Q10 特定調停を申立てる場合の注意点を教えてください。
A10 他の3つの制度を含め、債務整理のどの制度が一番自分のケースで適しているかを見極めないと最善の効果が発揮されない可能性があります。 相談料無料の弁護士や司法書士が多くいますので、まずは貴方の状況をキチンと開示してアドバイスをもらいましょう。
その他お問合せ・ご相談はこちらへどうぞ TEL:048-876-9280