ご自分で債務整理の申立てを行う事ができます
特定調停の
メリット・デメリット
相手を選んで交渉しますので、減額した結果、支払いが可能な方であれば、不動産や車などの財産はそのまま保持できます。
◎特定調停のメリット◎
◎手続き簡単・費用が安い
弁護士・司法書士などに依頼する必要がなく、裁判所の調停委員の助けを借りて自分で申立をすることができます。
◎業者からの取立の規制
特定調停の申立をした事を債権者へ手紙で知らせると、業者からの督促・取立てがストップする。
(債務整理手続き全般に共通するメリット)。
◎元本が減る可能性
利息制限法の利息で再計算し、元本の減額や遅延損害金もカットすることが可能です。
またその後の返済では利息も減額した新たな返済計画を作成します。交渉によっては利息をゼロとすることも可能です。
◎整理する相手を選べる
個別に交渉する相手を選べるので、メリットが大きい債権者のみを選ぶというように、柔軟に手続きを進めることが可能です。
◎まとめて申立ができる
債権者の住所地がばらけていても、1か所の簡易裁判所にまとめて申立をすることができます。
◎免責不許可事由がない
自己破産では認められない、浪費やギャンブルによる借金でも手続きが可能です。
◎解決まで短期間で済む
自己破産や個人再生に比べ、申し立てをしてから大体3〜4ヶ月と比較的短い期間で解決が可能です。
◎強制執行を停止できる
調停進行中は給料差し押さえなどの民事執行手続きを停止できます。
◆特定調停のデメリット◆
●5〜7年借金できない
ブラックリストに登録されるので、今後一定期間は借り入れ等が出来きない。
(債務整理手続き全般に共通するデメリット)。
●支払い遅延は強制執行
任意整理による和解書と違い、支払いが遅れた場合、即時に給料差し押さえなど強制執行される恐れがある。
●返済可能な収入が必要
手続終了後3〜5年程度で各債権者に返済をしなければならないので、返済可能な収入が必要。
●過払い金返還は対象外
過払金がある場合は別途返還訴訟を起こす必要がある。
●任意整理より複雑
任意整理と比べると、必要な書類の数も多く、和解成立迄の時間がかかります。
●遅延損害金を加算
成立するまでの遅延損害金を元本に加算される(借金が増える)ケースが多い。
●任意整理より手間
任意整理と違い、調停期日等に裁判所に出頭する必要がある。
●元本カットは要求できない
利息再計算による減額以外で残元本を減額させるということは通常できません。