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司法書士 大熊ひとみ
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老後の安心サポート・遺言・成年後見




当事務所でお手伝いできること

  司法書士さくら法務事務所では、老後を安心してお過ごしいただくためのサポートをご提供させて頂いています。


 ●見守り契約

 ●任意代理契約(財産管理等委任契約)

 ●任意後見契約

 ●死後事務委任契約

 ●遺言(遺言書の作成、遺言の執行)

 ●成年後見申し立て

 
 
※初回相談は無料です


 ※ ご利用いただけるお客様 ※
 ■亡くなった方、もしくは依頼者の方の住所が春日部市・越谷市・杉戸町・宮代町にあるという方。





 


 


《例》

・Aさん(80歳 女性)

子どもがなく、親戚は遠方に姉がひとり。

姉も高齢になり迷惑をかけられないので、任意代理契約死後事務委任契約をお願いしました。費用は15万円程度でした。

日々の事務手続きなどを手伝ってもらい、安心した日々がすごせてい
ます。



見 守 り 契 約


定期あるいは不定期な面談及び電話による連絡によって、次のようなサポートが受けられます。

 
例)

・不審な業者との接触がないか確認

・介護保険等の手続きのタイミングや内容等の助言

・公的サービスの情報提供

・任意後見契約や死後事務委任契約の開始時期の把握

 




任意代理契約(財産管理等委任契約)

 

 自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部について 自分が選んだ代理人に管理や支援を お願いできる契約です。
 

例)

・月1回1時間程度の面談

・郵便物の内容を説明

・役所等に対する手続き

・年金や家賃の受け取りや手続き


公共料金等の支払代行

・介護や福祉サービスの契約


病院や介護費用の支払代行

・不動産や預貯金の
管理



 



任 意 後 見 契 約


 今は元気でなんでも自分で決められるけど、将来は「認知症になってしまうかも。。。」という不安を感じている方が、将来をみこして備えておく制度です。

希望する支援をあらかじめ決めておくことができます。

あらかじめ信頼できる人に後見人を依頼することができます。

公証役場で公正証書を作成しておきます。

 




死 後 事 務 委 任 契 約


人が亡くなった後には様々な手続きが発生します。


生前に下記のような事務を依頼する契約をすることができます


(例)

1.相続人・関係者などへの連絡

2.死亡の確認・死亡届の提出

3.火葬、埋葬に関する事務

4.通夜、告別式に関する事務

5.医療費の支払いに関する事務

6.老人ホーム等の支払いと入居一時金等の受領に関する事務

7.家賃・地代・管理費等の支払いと敷金・保証金等の受領に関する事務

8.永代供養に関する事務

9.家財道具や生活用品の処分に関する事務

10.役所等への様々な届けに関する事務

11.預貯金の解約

12.その他


 




遺    言


財産をどのように分け与えるかなど、想いを遺言として残すことで、円満・円滑な相続につながります。

当事務所では、遺言書の作成から、遺言の執行までお手伝いすることができます。




成 年 後 見 申 立



認知症等になってしまったら、本人の生活・財産を守るために家庭裁判所に申し立てをして、法定後見人等を選任します。


不動産の売却や預貯金の管理等を選任された法定後見人等が行います。


本人の判断能力の程度によって、後見、補佐、補助という3つの類型があります。



 


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