住所・氏名の変更登記
Q13 不動産に登記している住所・氏名が変わった場合、どうすればいいのですか?
A13 不動産に登記している住所や氏名が変更になっても、すぐには登記する必要はありませんが、所有権移転登記や抵当権設定登記をする際には必ず変更の登記はしなければいけませんので、早めに済ませておく方がよいでしょう。
(必要書類)
☆個人の住所が変更になった場合
・住民票
・委任状 (司法書士への委任)
・所有権登記名義人表示変更登記申請書 (司法書士が作成します)
・住民票の除票又は戸籍の附票、不在住不在籍証明書(特定の場合のみ必要)
・住居表示実施証明書 (特定の場合のみ必要)
☆個人の氏名が変更になった場合
・戸籍謄抄本
・委任状 (司法書士への委任)
・所有権登記名義人表示登記申請書 (司法書士が作成します)
・不在住不在籍証明書 (特定の場合のみ必要)
・住民票 (特定の場合のみ必要)
・権利証 (特定の場合のみ必要)
☆法人の名称・本店が変更になった場合
・商業登記簿謄本・委任状 (司法書士への委任)
・閉鎖登記簿謄抄本 (特定の場合のみ必要)
・権利証 (特定の場合にみ必要)
・所有権登記名義人表示変更登記申請書 (司法書士が作成します)
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