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・離婚に伴う財産分与登記
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司法書士 大熊ひとみ
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不動産登記

<不動産登記のQ&A>














 
名義変更の期限

Q1 不動産の売買・贈与・相続などの名義変更はいつまでにするのですか?

A1 不動産登記の名義変更は、第三者に対してこの不動産の所有者が変わったことを登記記録に公示する(第三者対抗要件を備える)手段ですから、名義変更するもしないも自由になります。
実際,相続の場合は登記しないまま長期間が経過している登記をよく見かけます。

しかし,長期間に放置しますと,代が変わったりして権利関係のトラブルになる可能性があります。
一旦トラブルになると解決が困難になったり,時間・費用・エネルギーを要することになりますので、早めに登記を行うことをお勧めします。

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登記完了までの時間

Q2 登記手続きが完了するまでどのくらい時間がかかるのですか?

A2 法務局の混み具合によって変わります。通常は登記申請を行ってから1週間前後ということが多いようです。
但し書類が揃っていれば当日や翌日に申請することも十分可能ですが、申請に必要な書類が揃っていない場合,その書類を集めるために一定の期間を要することもよくあります。

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本人の登記申請

Q3 登記申請は本人でもできるのですか?

A3 もちろんご本人からの申請は可能です。ただし,小さなミスで大きなトラブルに発展することもありますので、実際には司法書士が代理人として申請することがほとんどです。

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登記識別情報と権利証の違い

Q4 登記識別情報と権利証の違いはなんですか?

A4 どちらも法務局が発行する所有者の権利の証明にかわりはありません。不動産登記法の改正により、新たに権利を取得される方には、今までのように権利証書は交付されず、かわりに登記識別情報(12桁の英数字のパスワード)が発行されるようになりました。

このパスワードは次回の登記申請で必要になりますので、それまでの間、パスワードが紛失したり漏洩することのないよう、慎重に管理・保管することが大切です。ただし、すでに発行済の権利証は法改定により失効したわけではなく有効ですので、大切に保管してください。

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建物の担保設定

Q5 土地だけで十分価値があるのに、建物にも抵当権を設定してほしいと銀行から言われました。なぜでしょうか?

A5 建物が存在しているとき、土地のみに抵当権を設定し、それが競売となった場合は、結果的に土地と建物の所有者が別人となってしまいます。
設定時に土地建物が同一所有であったときは、競落により自動的に地上権が設定されたものとみなされます(法定地上権)。

地上権でなくても、賃借権その他の事由により建物の所有者が競売後も従来どおり利用できるとなれば競売価格は大幅に低下してしまいます。
このため、債権者としては建物にも設定する必要があるのです。

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ローン完済時の登記

Q6 住宅ローンを完済した場合の登記はどうするのですか?

A6 ローン返済によって自動的に抵当権が消滅するわけではなく、住宅ローンを完済された場合は抵当権抹消登記が必要となります。

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建物の滅失登記

Q7 建物が壊れたり、焼失した場合の登記は?

A7 建物が壊れたり、焼失した場合には「建物減失登記」の手続きを行います。建物滅失登記とは法務局にある取壊された建物の登記簿を閉鎖する手続きで、申請義務があります。

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不動産の夫婦間贈与の特例

Q8 婚姻期間20年以上の夫から妻への居住用不動産の贈与の特例とは何ですか?

A8 夫婦間贈与の特例を受けるためには条件があります。下記の条件を満たせば、基礎控除の110万円を含めた2110万円までは贈与税がかかりません。

  1. 婚姻期間が20年以上である配偶者への贈与であること
  2. 贈与した財産が居住用の財産、あるいは居住用の財産を購入するための金銭であること→他人に賃貸しているマンション、アパート、別荘などには適用がありません。
  3. 居住用の財産の贈与である場合は翌年3月15日までに居住し、その後も引き続き居住する見込みがあること
  4. 今までに、同じ配偶者からこの特例による贈与を受けていないこと
  5. 贈与税の申告をすること→贈与を受けた翌年に所定の書類を添付して申告をする必要があります。

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離婚に伴う財産分与

Q9 離婚に伴う財産分与とは何ですか?

A9 民法768条は「協議上の離婚をした者の一方は他方に対して、財産の分与を請求することができる」と規定しています。
財産分与には、「結婚生活中の夫婦の財産の清算」「有責配偶者の慰謝料」「離婚後に生活が困窮する配偶者に対する扶養」の性質があると言われています。
財産分与は一般的に夫婦の財産の清算の意味合いが強いと言われており、離婚訴訟などでは、夫婦で築いた財産の半分程度の分与義務が認められることが多いようです。

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死亡した父名義の不動産売却

Q10 土地を売却しようと考えているのですが、今現在の名義は亡くなった父のままです。このまま売却しても大丈夫ですか?

A10 現在の登記簿のまま売却して買主に所有権移転登記をすることは出来ません。相続人間で協議して相続人に所有権移転登記をする必要があります。

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登記前に売主が死亡した場合の登記

Q11 不動産を購入しましたが、登記をする前に売主が亡くなってしましました。どのようにすればよいでしょうか?

A11 亡くなった売主の相続人全員を登記義務者として所有権移転登記をします。

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登記前に買主が死亡した場合の登記

Q12 不動産を売却しましたが、登記をする前に買主が亡くなってしまいました。どのようにすればよいですか?

A12 亡くなった買主への所有権移転の登記を申請し、次いで、その相続人へと相続による所有権移転の登記を申請します。
売主から直接買主の相続人へと所有権移転の登記を申請することはできません。(質疑応答・登記研究308号77頁)

この亡くなった買主への移転登記は、買主の相続人の一人が保存行為として申請することができます。必ずしも、相続人全員で申請する必要はありません。
この場合、相続を証する書面として戸籍等を提出します。  

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住所・氏名の変更登記

Q13 不動産に登記している住所・氏名が変わった場合、どうすればいいのですか?

A13 不動産に登記している住所や氏名が変更になっても、すぐには登記する必要はありませんが、所有権移転登記や抵当権設定登記をする際には必ず変更の登記はしなければいけませんので、早めに済ませておく方がよいでしょう。

(必要書類)

☆個人の住所が変更になった場合
  ・住民票
  ・委任状 (司法書士への委任)
  ・所有権登記名義人表示変更登記申請書 (司法書士が作成します)
  ・住民票の除票又は戸籍の附票、不在住不在籍証明書(特定の場合のみ必要)
  ・住居表示実施証明書 (特定の場合のみ必要)

☆個人の氏名が変更になった場合
  ・戸籍謄抄本
  ・委任状 (司法書士への委任)
  ・所有権登記名義人表示登記申請書 (司法書士が作成します)
  ・不在住不在籍証明書 (特定の場合のみ必要)
  ・住民票 (特定の場合のみ必要)
  ・権利証 (特定の場合のみ必要)

☆法人の名称・本店が変更になった場合
  ・商業登記簿謄本・委任状 (司法書士への委任)
  ・閉鎖登記簿謄抄本 (特定の場合のみ必要)
  ・権利証 (特定の場合にみ必要)
  ・所有権登記名義人表示変更登記申請書 (司法書士が作成します)

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